○いわゆる自主共済の中には、自発的な相互扶助を基礎として、営利を目的とせず、保険会社では提供しにくい特定のリスクに対応した保険や低廉なリスク移転の手段を提供するなど、一定の社会的意義を有するものがある。また、それら自主共済の中には、もっぱら構成員の自治に運営を委ねれば十分であるものがある。
○しかし、そのような自主共済に対しても、平成17年の改正保険業法により、重い規制の網がかけられることになった。経過措置も本年3月31日で切れることになり、多くの自主共済が廃業に追い込まれる事態が生じることが予想される。
○本案は、そのような自主共済の廃業を回避するため、経過措置を1年延長するものである。その間に、自主共済のあり方について検討していきたい。
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