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民主党サイトアーカイブ

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民主党メールマガジンDP-MAIL 読者のみなさまへ

 いつも民主党のメールマガジンDP-MAILをお読みいただきありがとうございます。

 さて、選挙期間中のインターネット使用について、民主党からの問題提起がマスコ
ミでも大きく取り上げられています。

 9月1日に民主党から総務省へ公開質問状を送ったところ、回答が9月2日届きま した。
 これについて、民主党では9月3日、枝野幸男幹事長代理名でコメントを発表しま
した。

 みなさまにもお送りいたしますので、ご一読いただければ幸いです。
 
  多くの皆様からメルマガ再開のご要望をいただいておりますが、当分の間、本事案
の動静を見極めさせていただきたいと存じますので、発行を差し控えることにいたし
ます。
 
 なお、政策や幹部の日程については、個別に応答いたします。
 prc2@dpj.or.jpへお問い合わせください。

 (参考サイト)
  社会学者宮台真司さんのブログ 
  http://www.miyadai.com/index.php?itemid=287&catid=1

【総務省からの回答】

拝啓 日頃より、総務省の業務にご理解・ご協力をたまわり、感謝申し上げます。

 さて、貴党より、2005年9月1日付け「政党HP上における選挙関係情報の掲載等につ
いて」においてご質問いただいた件について、下記のとおり回答いたします。 時節柄
ご自愛のほどお祈り申し上げます。 敬具

                 記

 総務省においては、従来より、「選挙期間中にホームページを開設、書き換えする
ことは、その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、公職
選挙法第142条の規定に違反する。その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認
められない場合であっても、候補者の氏名、政党名が含まれている場合には、その行
為が公職選挙法第142条の禁止を免れる行為と認められる場合には、公職選挙法第146
条の規定に違反する。また、政党その他の政治活動を行う団体が政治活動としてホー
ムページを開設、書き換えすることによって候補者の氏名等が表示される場合には、
公職選挙法第201条の13の規定に違反する」との見解を示してきており、この解釈に変
更はありません。

 この解釈に閲し、衆議院総選挙の公示日に、貴党のホームページを御覧になった方
から、候補者の街頭演説の模様などをホームページに掲載することは公職選挙法上問
題があるのではないかとの問い合わせが総務省に多数寄せられました。

 これらの問い合わせに対し、総務省においては、一般論として申し上げれば、選挙
運動期間中に選挙運動として行われた街頭演説の模様などをホームページに掲載した
場合には、公職選挙法の規定に抵触するおそれが強いと回答いたしました。

 このような総務省の回答が、貴党に不正確に伝わることが懸念されましたので、貴
党のホームページに関し、候補者の街頭演説の模様などを掲載しており公職選挙法上
問題があるのではないかとの問い合わせが多数寄せられているが、一般的に、ホーム
ページに選挙運動として行われた街頭演説の模様などを掲載することは公職選挙法の
規定に抵触するおそれが強い旨、貴党に直接お伝えしたところであります。

 また、いくつかの個別の事案についてお尋ねがありましたが、個別の事案が公職選
挙法の規定に違反するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものでありま
す。総務省は、具体の事実について調査を行う権限を有しておらず、個別の事案が違
法かどうかの判断を行う立場にありません。また、公職選挙法に違反する行為が行わ
れた場合に警告等を発する権限もありませんので御了承下さい。

 なお、貴党からご指摘のあった自由民主党の幾つかの事案に関しては、貴党からの
ご指摘を踏まえ、一般的に、ホームページに選挙運動にわたる内容を掲載することは
公職選挙法の規定に抵触するおそれが強い旨、本日自由民主党にお伝えいたしました。

平成17年9月2日
総務省選挙部長 久 保 信 保

民主党本部幹事長代理
枝 野 幸 男 様


【民主党枝野幸男幹事長代理のコメント】

2005年9月3日
自民党に発言の撤回と釈明を求める(コメント)

民主党 幹事長代理
枝野 幸男

わが党ホームページに関する総務省の指摘について、同省の正式見解を求める公開質
問状に対し、昨日回答が届けられた。

同省の回答では、公選法の解釈の変更はなく、一般論としてわが党に伝えただけだと
している。しかし、あたかも今回初めて問い合わせが殺到したかのような説明で、こ
れまで何の指摘も指導もなかったホームページの運用について、唐突に事実上の警告
を行った理由として納得できるものではない。

また、同省は、個別事案については判断を行う立場にないとしている。しかし、一般
論であれば、全政党に通知するのが筋であり、なぜ当初わが党だけに警告を発し、な
ぜわが党からの指摘を受けるまで自民党に警告を行わなかったのか、理解に苦しむ。
報道によれば、自民党の世耕弘成幹事長補佐は今月1日の記者会見において、「公職選
挙法に抵触している。公党としてルールを守る必要がある」とわが党を批判し、総務
省に通報したとされている。

しかし、世耕幹事長補佐は、公示後も自身のブログの選挙関係記事を掲載しており、
総務省も回答のなかで警告を行ったとしている。自らの行為を棚に上げ、一方的にわ
が党を誹謗中傷した世耕幹事長補佐の発言は、悪質な選挙妨害と言わざるを得ず、自
民党と公職にあり党の役職を担う世耕幹事長補佐に対し、あらためて発言の撤回と釈
明を強く求める。

民主党は、このような事実上の解釈変更を排すためにも、選挙後の国会の重要課題の
一つとして、引き続き公選法改正に取り組んでいく。

以上