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衆議院予備的調査結果

予備的調査とは

 予備的調査は、国会の国政調査機能の一つで、国会の審議を充実させるために、審議の前に必要な資料を集めるなどの調査を行うものです。国政調査機能の代表的なものに、憲法第62条に定める「国政調査権」がありますが、予備的調査はこの「国政調査権」の補完的な機能或いは事前調査的な機能を有しています。

 予備的調査は衆議院議員40人以上の要請もしくは衆議院の委員会の議決によって実施されます。具体的には、調査事項を担当する委員会が、要請もしくは自らの意思による議決に基づき、衆議院の事務局(調査局及び法制局)に調査を命じます。調査を実施する衆議院事務局は、必要に応じて官庁に協力を求め、或いは自ら調査を行い、これを報告書にまとめて、調査を命じた委員会に報告をします。

 民主党では、これまで数多くの予備的調査を要請してきました。その代表的な例が「消えた年金」問題であり、民主党の要請に基づき平成19年2月に提出された報告書により、いわゆる「消えた年金」5000万件の存在が明らかになりました。


「事業仕分け」の実施について

 民主党はこれまでも05衆院マニフェスト、07参院マニフェストで「行政刷新会議」による政府実施事業の徹底精査を掲げて参りました。これは、現在の自民党政権下では「定額給付金」に見られるように政策判断の誤りによる兆単位の巨額の税金のムダづかいの他、数千万円から数十億円といった比較的小規模な事業の中に、霞が関の既得権益を温存する「税金のムダづかい」が眠っていることが推定され、民主党の掲げる「税金のムダづかい根絶」を実現するためには、「事業仕分け」を実施することが不可欠であると考えるからです。

 本来なら政権獲得後に、国会議員100人以上を政府に投入して、この「事業仕分け」を実施する所ではありますが、現政権では「税金のムダづかい」が一向に是正されないことや民間シンクタンクの同様の活動が進められ、そのノウハウが一定程度積み重ねられていることを踏まえ、「事業仕分け」の実施に踏み切ることを昨秋決定致しました。

 昨秋の臨時国会では、この決定を踏まえ、衆議院にH21予算ベースの全事業の資料の提出を求める予備的調査の要請を行いました。この調査報告書が提出されたため、これに基づき「事業仕分け」を実施することといたしましたので、ご報告をいたします。