第1章 総則 |
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第1条 |
この規則は、民主党規約第11条第9項にもとづき、民主党代表の選挙に関して、必要な事項を定める。 |
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第2条 |
代表選挙に関する事務全般を管理するため、党本部に中央代表選挙管理委員会(以下「中央選管」という)を置く。 |
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2 |
中央選管は、任期2年間の委員7人以内によって構成する。 |
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3 |
中央選管委員は、代表が任命し、事前又は事後に両院議員総会の承認を得る。 |
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4 |
中央選管委員長は、委員の互選によって決定する。ただし、両院議員総会において選任する場合はそれに従う。 |
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5 |
中央選管は、必要に応じて中央選管規則を定め、党本部事務局員のうちから事務局を任命する。 |
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第3条 |
代表選挙に関する都道府県段階の事務を管理するため、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)に地方代表選挙管理委員会(以下「地方選管」という)を置く。 |
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2 |
地方選管は、県連執行機関が議決により選出した委員3人によって構成し、地方選管委員長は委員の互選によって決定する。 |
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3 |
地方選管の運営に必要な事項は、中央選管規則で定める。 |
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4 |
地方選管は、代表選挙に関して、代表選挙規則および中央選管の指示に従
う。 |
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5 |
県連は、代表の任期満了の3カ月前までに、または代表が欠けたときは直
ちに、地方選管を設置する。 |
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6 |
県連は、地方選管を設置したとき、その構成等について中央選管に報告す
る。 |
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第2章 有権者 |
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第4条 |
代表選挙に関して投票をすることができる者(以下「有権者」という)は、
次の各号に定める者とする。 |
一 |
党員およびサポーター |
二 |
党籍を有する地方自治体議員 |
三 |
政党助成法にもとづく党所属国会議員(以下「所属国会議員」という) |
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2 |
常任幹事会は、両院議員総会の承認を得て、国政選挙の党公認予定候補者を所属国会議員に準ずる有権者とすることができる。 |
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第5条 |
党員およびサポーターは、中央選管によって住所地の存在する小選挙区総支部ごとに有権者名簿に登録をされることにより、代表選挙の投票を行うことができる。 |
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2 |
中央選管は、告示日の7日前までに、党員およびサポーターの住所地の存在する小選挙区総支部ごとに、有権者名簿への登録を行う。 |
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3 |
中央選管は、党員およびサポーターとして登録された者の名簿からその者の住所地が存在する小選挙区総支部ごとの名簿(以下「小選挙区居住党員・サポーター名簿」という)を作成し、同名簿を地方選管を経由して当該小選挙区総支部に提示する。 |
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4 |
小選挙区総支部は、中央選管より提示された小選挙区居住党員・サポーター名簿の記載内容について、異議のある有権者名および異議の内容を文書により明示して、地方選管を経由して中央選管に対する異議の申立てを行うことができる。ただし、各小選挙区総支部において提示された小選挙区居住党員・サポーター名簿を点検する作業に携わることが出来る者は、総支部代表者および総支部役員のうち地方選管の認めた者に限り、これらの者は守秘義務を負う。 |
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5 |
中央選管は、党員およびサポーターの有権者名簿への登録にあたっては、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは団体事務所気付住所居住者の排除・是正等を厳正に行わなければならない。その際、前項の異議の申立てを充分に尊重するものとする。 |
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6 |
中央選管は、代表の任期が満了する年の定時登録日における地方自治体議員党員およびその後地方自治体議員党員になった者については、地方選管からの申請をもとに、告示日の7日前までに有権者名簿への登録を行う。ただし、定時登録日の後に地方自治体議員党員となった者は、県連を経由して党本部に対し、1,000円の登録料を納付しなければならない。 |
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7 |
所属国会議員は、告示日の7日前までに政党助成法の届出において民主党に所属している者をいう。また、国政選挙の党公認予定候補者を所属国会議員に準ずる有権者とする場合は、告示日の7日前までに常任幹事会において決定されている者とする。これらの有権者の登録料の納付については、前項に準ずる。 |
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8 |
地方自治体議員党員および所属国会議員は、一般党員としての投票権は行使できない。また、国政選挙の党公認予定候補者が所属国会議員に準ずる有権者となった場合も同様とする。 |
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第3章 選挙期日 |
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第6条 |
代表の任期満了による代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。 |
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2 |
任期途中で代表が欠けた場合に行う代表選挙(両院議員総会における選出を含む)は、別途中央選管が定める方法にもとづき、代表が欠けた日から40日以内に行う。 |
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3 |
代表選挙の期日は、常任幹事会で定め、中央選管が県連に通知するとともに公告する。 |
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4 |
代表選挙の選挙運動期間は、告示の日から14日間とする。 |
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5 |
常任幹事会は、政局等に係わりとくに必要があると判断する場合、両院議員総会の承認の下に、代表選挙の期日について、第1項、第2項と異なる決定をすることができる。 |
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第4章 代表選挙の候補者 |
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第7条 |
代表選挙の候補者(以下「代表候補者」という)となることができる者は、所属国会議員とする。 |
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2 |
代表候補者は、代表選挙の告示日に、中央および地方の選管委員を除く20人以上、25人以内の所属国会議員の推薦状を添えて、中央選管に届出ることを要する。 |
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3 |
中央選管は、代表候補者が届出た場合には、すみやかに地方選管に通知し、公告する。 |
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4 |
常任幹事会の決定にもとづき両院議員総会が承認する場合、国政選挙の党公認予定候補者が代表候補者となることができる。 |
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第8条 |
代表候補者は、国政に関する政策および党運営に関する方針を明らかにし、第6章において定める方法によって有権者に知らせることとする。 |
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第9条 |
代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、中央選管は代表選挙候補者の届出を取消すことができる。 |
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2 |
代表候補者が第6章の規定に違反した場合その他代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、中央選管は常任幹事会に諮り、必要な措置について両院議員総会に申請することができる。 |
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第5章 投票、開票および当選者の決定 |
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第10条 |
代表選挙は、代表候補者に対する有権者による投票により行う。 |
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2 |
投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。 |
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3 |
党員およびサポーターには合計300ポイントを各小選挙区総支部に1ポイントずつ配分する。党員およびサポーターは小選挙区総支部ごとに投票を行い、代表候補者ごとの得票数をもとに、最多得票数を得た代表候補者が当該小選挙区総支部のポイントを獲得する。ただし、小選挙区総支部にかかる登録有権者数が100人未満の場合は、当該小選挙区総支部のポイントはないものとする。 |
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4 |
前項の投票にあたっては、党員およびサポーターは、所属する総支部にかかわらず、その住所地が存在する有権者として登録された小選挙区総支部において投票権を行使する。 |
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5 |
地方自治体議員党員は、当分の間、当該議員全員による全国投票をもって投票することとし、全国で100ポイントを配分する。このポイントは、各代表候補者の得票数にもとづくドント方式によって各代表候補者に比例配分する。 |
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6 |
所属国会議員は、代表選挙集会において一括して投票を行い、代表候補者は得た票数の2倍のポイントを得る。 |
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7 |
国政選挙の党公認予定候補者が所属国会議員に準ずる有権者となる場合は、代表選挙集会において一括して投票を行い、代表候補者は得た票数と同数のポイントを得る。 |
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8 |
党員およびサポーター、地方自治体議員党員の投票は郵便投票とし、投票券は中央選管から往復葉書で有権者の住所地に送付する。郵便投票の具体的な方法については、中央選管の定めるところによる。 |
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9 |
中央選管は、投票の方法を決定した場合は、すみやかに地方選管に通知し公告しなければならない。 |
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10 |
所属国会議員の投票は、投票会場における無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。また、国政選挙の党公認予定候補者が所属国会議員に準ずる有権者となった場合も同様とする。ただし、中央選管が特段の事由があると認める場合には、中央選管の指定する日時および場所において、不在者投票を行うことができる。 |
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11 |
中央選管および地方選管は、投票および開票にあたって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。 |
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第11条 |
代表選挙の開票は、中央選管の監督の下に行う。 |
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2 |
中央選管は、有権者の種類ごとに開票結果および代表候補者の得たポイントを確定する。その際、党員およびサポーターの投票については、小選挙区総支部ごとに代表候補者の得た票数およびポイントを確定しなければならない。 |
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3 |
中央選管は、郵便投票の締切後において、第2項のポイントの確定に先立ち、予め開票日前に予備開票を行うことができる。この場合、中央選管委員は何人にも予備開票結果について明らかにしてはならない。 |
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4 |
所属国会議員の直接投票は、郵便投票の開票結果が示される前に行う。また、国政選挙の党公認予定候補者が所属国会議員に準ずる有権者となった場合も同様とする。 |
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5 |
中央選管は、代表候補者が得た有権者の種類ごとの確定したポイントを合計し、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、代表選挙集会に報告しなければならない。その際、第2項の票数およびポイントの確定について、あわせて報告するものとする。 |
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6 |
3名以上の代表候補者が立候補している場合であって、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、中央選管はその旨を代表選挙集会に報告し、代表選挙集会においてポイントの上位2者に対する決選投票を行い、当選者を決定する。 |
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7 |
前項の決選投票による当選者は、得票数が多数であった候補者とする。 |
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8 |
決選投票は、所属国会議員が各2票、国政選挙の党公認予定候補者が所属国会議員に準ずる有権者となる場合は各1票をそれぞれ投票することとする。 |
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9 |
第2項(第3項を除く)および第4項ならびに第8項の投票に係る開票について、代表候補者は中央選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届出ることができる。 |
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第12条 |
代表選挙集会(臨時党大会)は、常任幹事会の決定により招集する。 |
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2 |
代表選挙集会(臨時党大会)は、所属国会議員および県連代表者各1名によって構成する。 |
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3 |
国政選挙の党公認予定候補者が所属国会議員に準ずる有権者となる場合は、同じく構成員とする。 |
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4 |
代表選挙集会(臨時党大会)における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。 |
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第6章 選挙運動 |
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第13条 |
代表選挙の選挙運動は、告示日よりすべての投票が終了するまでとする。 |
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2 |
選挙運動は、中央選管規則で定めるものを除き、原則として、自由とする。 |
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3 |
代表選挙候補者および選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収および供応、代表候補者の名誉を傷つける行為、民主党倫理規則第2条に反する行為を行ってはならない。 |
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4 |
中央選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表し、および当該行為の中止勧告等を行うものとする。 |
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5 |
中央選管は、中央選管規則で定めるところにより、選挙公報の発行、立会演説会の開催等党営選挙運動の機会を提供する。 |
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6 |
地方選管は、代表選挙規則および中央選管規則の定めるところにしたがい、県連における選挙事務を執り行うとともに、とくに必要ある場合、地方選管規則を定め、また独自の党営選挙運動の機会を提供することができる。その際、有権者の投票および開票以前において、人気投票あるいは予備投票を行いその結果を公表する等の行為を行い、あるいは行わせてはならない。 |
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7 |
中央選管は、告示後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、告示以前において代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。 |
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8 |
代表選挙候補予定者は、第5項および第7項に関して、中央選管に協力しなければならない。 |
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9 |
中央選管は、報道機関等が開催する共同記者会見、その他の企画について、代表候補の出席を要請することができる。また、中央選管は各代表候補者の要請にもとづき各候補者の報道機関への対応等について調整できる。 |
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第14条 |
中央選管は、代表候補者の選挙運動費用の上限等について定めることができる。 |
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2 |
中央選管は、前項の定めを行った場合、すみやかに公告するものとする。 |
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第7章 選挙の無効および不服の申立て |
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第15条 |
中央選管は、有権者の確定において重大な瑕疵があった場合および選挙運動において重大な違反が行われた場合等、選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合には、選挙の無効を宣言することができる。 |
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2 |
前項の宣言は、両院議員総会の承認を得た後、効力を発生する。 |
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3 |
第1項の宣言が効力を発生した場合には、中央選管は、改めて代表選挙を行わなければならない。 |
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4 |
地方選管は、有権者の確定における瑕疵および選挙運動における違反を知った場合には、すみやかに中央選管に報告しなければならない。 |
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第16条 |
本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、当該有権者の登録を所管する中央又は地方の選管に対して申立てをすることができる。 |
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2 |
前項の申立てがあった場合は、当該選管はすみやかに審査を開始し、必要な措置を決定しなければならない。 |
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3 |
地方選管の処分に不服がある登録有権者は、中央選管に不服を申立てることができる。 |
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4 |
中央選管の処分に対しては、不服を申立てることができないものとする。 |
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附則 |
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第1条 |
本規則は、常任幹事会の定める日より施行する。 |
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第2条 |
本規則における公告の方法は、プレス民主等への掲載等によるものとする。 |