寄附金控除について
民主党への寄附は以下の通り、税制上の優遇措置を受けることができます。優遇措置を受けるためには、確定申告が必要になりますので、希望される方には寄附金控除の申請手続き用書類として「寄附金控除の書類」を送付させて頂きます。
※年間5万円以上(50,001円から)の寄附、またはそれ以下であっても寄附金控除を受けることを希望する場合には「寄附年月日、金額、氏名、住所、職業」が公表されます。
個人の場合
政治団体に寄附をした場合の寄附金控除は、所得控除か税額控除のいずれかを選択することができます。
- 所得控除の額
- ( 1. または 2. のいずれか少ない方の金額 ) − ( 2,000円 )
- 特定寄附金の支出額
- その年の総所得金額・退職所得金額及び山林所得金額の合計額の40%相当額
- 税額控除(特別控除)の額
- ( その年の政党などに対する寄附金の合計額 − 2,000円 ) × 0.3
※特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
法人の場合
他の寄附金と合算して寄附金の損金算入限度の範囲内で損金算入の対象となります。
※現在、当会では法人からの寄附は承っておりません。
参照:国税庁HP 「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」