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国会レポート2001
contents contents |目次|序文|資料1|資料2|資料3|
第3章 主な法案への対応


4 少年の更生を重視
少年法改正


少年法の理念を尊重する修正案を提出
 自 ・公・保の与党3 党は、解散により廃案となった政府提出の「少年法改正案」を手直しし、議員立法として150 回臨時国会に衆議院へ提出した。
 民 主党の少年法に関する基本的立場は、(1)少年を立ち直らせることにより再犯を防止し社会を守ろうとする少年法の理念は譲れない、(2)前兆行為を早期発見する仕組み、少年が安心して相談できる仕組み、地域での協力ネットワーク、家庭裁判所の充実強化などの総合的施策が必要、である。
 与党案について、少年犯罪総合対策プロジェクトチームを中心に検討した結果、(1)16 才未満の少年に刑事処分を課す場合は、重罪で、更生の可能性が著しく乏しい場合に限り、かつ付添人を付す、(2)16 才以上の少年の重大事件についての原則逆送は、故意殺人に限定し、かつ裁判官の裁量を確保する、(3)現行の少年審判への検察官出席は問題が多いことから、非行事実認定に必要な場合は、別の裁判官による対審構造の手続を新たに設けて行う、等の内容の修正案を衆議院に提出した。

見直し条項を加えて賛成
 修正案は残念ながら否決された。原案については、被害者への配慮規定の創設、保護処分終了後における救済手続の整備など、評価する内容も含 まれていることから賛成することとしたが、参議院において、法施行後5 年経過時に国会報告と再検討を行う修正を加えるとともに、少年法の理念 を踏まえて運用されるよう附帯決議を付した。
 また民主党は、少年法の対象を18 歳未満に引き下げることを含む「成年年齢の引下げ等に関する法律案」を衆参両院に提出したが廃案となった。



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