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国会レポート2001
contents contents |目次|序文|資料1|資料2|資料3|
第3章 主な法案への対応


3 5 収用手続の適正化
土地収用法改正


土地収用制度の見直し
 151回通常国会に提出された「土地収用法の一部を改正する法律案」は、住民の理解の促進、公共事業の円滑かつ効率的な実施の確保など近年の公共事業を取り巻く課題に対応するため、事前説明会・公聴会の開催義務化や第三者機関の意見聴取などを内容とする事業認定手続の透明化・民主化と、土地物件調書作成の特例や収用委員会審理の合理化を内容とする収用採決の簡素化を主な内容としている。この改正案に対しては、そもそも公共事業の計画段階からの情報公開や住民参加が必要であるという意見や、事業認定段階での住民参加手続が形骸化して担保されないのではないかとの疑問が、多くの市民団体から出されていた。

住民参加を担保するために
 民主党は、学識経験者などからのヒアリングを積極的に行い議論を重ねた結果、できるだけ早い段階での住民参加手続の保障、事業認定段階の住 民参加を法律上十分に担保すべきであるとの結論に達した。そして、これらの点についての修正を求めた結果、事業認定に当たっては、第三者機関 の意見を尊重すべき旨を法律上明記すること、公共事業の計画段階から住民の理解を得るための措置について広く検討する旨の検討条項を設けるこ とが認められた。また、附帯決議においても、第三者機関の委員について官僚OBの排除、公聴会の形骸化防止のための規則改正などを明記し、事 業認定段階での住民参加を実質的に保障し、事業認定手続の公平性・透明性を確保できることとなった。したがって、土地収用法改正案を一部修正し、附帯決議を付した上で賛成することとした。



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