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国会レポート2002
contents contents |目次|序文|資料1|資料2|資料3|
第3章 焦点となった法案への対応


46 特許権保護の強化
特許法改正、弁理士法改正


特許権の保護強化
 政府は、ソフトウエアなどの情報財がインターネットなどを通じて著作者に無断で配布されることが多くなっていることに鑑み、情報財の特許保護強化を図るための「特許法等の一部を改正する法律案」を154回通常国会に提出した。内容は、(1)有体物にしか認められていなかった特許権をソフトウエアなどの無体物にまで広げた上で、特許されたソフトウエアをネットワーク上にて無断で送信する行為が特許権侵害にあたることを明示、(2)法的な制約があった特許権の間接侵害の枠を広げ、専用部品(特定目的の部品)の悪意提供のみならず、通常部品の悪意提供も間接侵害行為の中に含めることなどである。

知的財産をめぐる紛争解決の促進
 知的財産関連の侵害訴訟件数は、ここ10年間で約2倍となり、今後も増加が予測されているが、知的財産専門の弁護士は300人弱に留まり、十分なサービス提供が困難な状況にある。
 このため政府は、「弁理士法の一部を改正する法律案」を提出した。これは特許権侵害訴訟において弁理士が、一定条件(試験、研修義務や弁護士との共同出廷等)のもと、訴訟当事者の代理をつとめる権利を与えるというものである。
 民主党は、国際化が進む中、国境を越えた侵害に対する特許権保護の強化、訴訟代理制度の柔軟な運用や、弁理士による単独出廷についての広範な論議を進めること、などを内容とした附帯決議について各党の合意を取り付けることに成功し、これを条件に、両法案に賛成した。



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