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国会レポート2002
contents contents |目次|序文|資料1|資料2|資料3|
第3章 焦点となった法案への対応


57 土壌汚染対策に本腰
土壌汚染対策法


土壌汚染の顕在化と対策
 政府が154回通常国会に提出した「土壌汚染対策法案」は、工場跡地の再開発や自主的な汚染調査により顕在化した土壌汚染についての対策を施すために、(1)有害物質を使用した工場等の特定施設を廃止する際の土壌汚染状況調査の義務づけ、(2)土壌汚染のある土地の台帳登録、(3)健康被害防止のための対策の実施、(4)土壌汚染対策のための基金の設置、を主な内容とするものである。これまで法制度が整備されていなかったことから、土壌汚染による健康影響等への懸念や対策の確立への社会的な要請が強くなっていた。
 しかし、環境大臣自らが「まだまだ非常に不十分なところもある」と委員会で答弁するほど、その内容は問題が多く残されているものであった。

野党4党で修正案を提出
 本法案について検討したところ、(1)被害の未然防止の視点に欠ける、(2)調査の機会が限定されすぎている、(3)住民からの調査の申し出制度が明記されていない、(4)汚染除去措置の実施状況を公表すべき等の問題点が明らかとなった。そこで、民主党が中心となり、上記問題点の内容を野党4党の共同修正案として取りまとめた。結局、修正案は与党3党の反対多数で否決され、全会一致で原案通り可決された。
 なお、修正案の内容に加え、土壌浄化時の有害化学物質の大気中への放散防止の徹底、生態系への影響についての知見の集積、汚染された土壌の廃棄物処理法における取扱いの検討、法律の適宜適切な見直しを附帯決議で担保した。



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