場当たり的な政府の児童手当法改正案に反対
政府は、乳幼児加算として、3歳未満の児童の養育者に対する児童手当を、第1子及び第2子について月額5千円から1万円にする「児童手当法の一部を改正する法律案」を166回通常国会に提出した。しかし、3歳以降は元の5千円に戻ることに対する明確な説明がなく、恒久的な財源確保もなされないなど、これまでと同様に小手先の見直しに終始するものであった。これに対し民主党は、制度全体の将来ビジョンをもった抜本的な見直しが必要だとして、政府案に反対した。
「子ども手当」は子育て支援の重要な柱
これまで民主党は、月額1万6千円の子ども手当を支給する政策を提案してきた。しかし、子育て世代が抱える経済的な問題を考え、思い切った拡充策が必要との結論に至り、2007年3月、子どもが育つための基礎的費用(被服費、教育費など)を保障すべきとの観点から、出生順位にかかわらず皆同額とし、義務教育修了まで、子ども一人当たり月額2万6千円を支給する政策の発表を行った。
未来を担う人づくりへ資源配分
子ども手当にかかる費用は、各種人的控除の見直し、行財政改革の断行などにより財源を確保することとし、民主党は、コンクリートから人づくりに資源配分していく。 |
年少少年の重大事件が相次いだため、政府は2005年162回通常国会に「少年法等の一部を改正する法律案」を提出した。廃案、再提出を経て2007年166回通常国会で与党修正後可決・成立した。
少年厳罰化を推し進める政府案に反対
法案は、ぐ犯少年や触法少年に対する警察官の調査権限を付与・強化、少年院収容年齢の下限を撤廃する、保護観察中に遵守事項に違反した少年を少年院送致可能とする、など児童福祉の役割を後退させ少年事件をいっそう厳罰化するもの。民主党は、(1)ぐ犯少年への警察官の調査規定を削除、触法少年への警察官の調査は児童相談所長の要請または同意があった場合に限定、(2)調査にあたり弁護士の調査付添人の選任と立会いを認める、(3)警察官の調査に際し少年に黙秘権を告げ、状況をビデオ等に記録、(4)児童相談所等の体制整備に努める、(5)少年院送致年齢の下限を「おおむね14歳」とする、(6)保護観察中の遵守事項違反による少年院送致規定を削除する、等を内容とする修正案を提出した。一方与党は、ぐ犯少年の調査規定を削除、調査時の弁護士付添人選任を規定、少年院収容年齢の下限を「おおむね12歳」とすること等の修正案を提出した。民主党は与党修正案と原案にいずれも反対した。 |