消費者
2009年の171回通常国会で消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者安全法など消費者関連法が与野党修正協議の結果、成立しました。これまでの省庁縦割り・業者行政に対し、「監視」の視点で横串を通し、消費者目線に立って業者に対する規制権限を適切に行使する中央行政組織がスタートします。
消費の現場で発生する問題の「相談」「あっせん・解決」を実効的に行う地方消費生活センターの強化、拡充を進めます。そのため、消費生活相談員の権限、地位、処遇の改善について法的整備も含め取り組みます。また、各自治体における地方消費者行政の充実を図るため、条例制定や議会決議を促進する運動を進めます。
自動車や回転ドア、公園遊具など、消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報について、消費者の立場に立って企業に公開を義務付ける「危険情報公表法」を制定します。これにより、一般消費者には製品等の危険情報が迅速に提供され、被害の発生を防ぐことができます。
消費生活相談の過半を占める財産被害の救済と、消費者団体訴訟制度を実効性あるものにすることが喫緊の課題です。
消費者の立場に立って消費者団体訴訟を支援し、悪徳業者が違法に収集した財産をはく奪する制度作りに取り組みます。また、消費者契約やカード利用等に関する知識も含め、消費者教育の充実を図ります。