政治改革
企業・団体献金を禁止し、政治不信を解消します。政治資金規正法を改正し、その3年後に企業・団体の献金およびパーティー券購入をすべて禁止します。それまでの当面の措置として、(1)国や自治体と1件1億円以上の公共事業や物品納入等の契約をしている会社等の献金およびパーティー券購入(2)現在献金のみ禁止されている会社等(国・自治体から補助金や出資等を受けている会社や赤字会社等)のパーティー券購入――などを禁止します。
また、企業・団体がその役職員等に対し、雇用関係等を不当に利用したり、会費相当額を支払うことを約束して政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ当該政治団体に献金等をさせることを禁止します。
あわせて、個人献金を普及促進させるため、現在認められている優遇措置に加えて年間千円から5万円までの献金については全額を税額控除の対象とします。また、ネット献金の推進を図ります。
多様な人材が政治家になることを阻害し、政治を停滞させる原因となっている、いわゆる世襲を制限します。
政治の分野に広く人材を登用するため、現職の国会議員の配偶者および三親等内の親族が、当該議員と同一選挙区から連続して立候補する場合、2009年の総選挙から民主党内のルールにより、この親族を公認しません。
また、資金面での候補者間の不公平を是正するため、(1)国会議員関係政治団体の代表者を配偶者および三親等内の親族に引き継ぐこと(2)国会議員関係政治団体の政治資金を配偶者および三親等内の親族個人やその国会議員関係政治団体等に寄附すること――を法律で禁止します。
政治に対する国民の信頼を回復するため、政治資金の実態をガラス張りにして国民の監視のもとにおきます。
具体的には、(1)政治団体に普通預金等や保有する現金の残高を収支報告書に記載させる(2)政党本部や政治資金団体の収支報告書に対する外部監査を義務付ける(3)インターネットによる収支報告書の公開を総務省等に義務付けるとともに政治団体や総務省等が収支報告書等を保存する期間を延長する(4)政治団体が領収書等を保存する期間を現行の3年から5年に延長する――などを含む、政治資金規正法改正を行い、政治資金の透明化を強く推進します。
国民から信頼される政治を実現するため、政治献金に関する規制を抜本的に強化します。
民主党が2005年の163回特別国会に提出した政治資金規正法等の一部改正案には、(1)いわゆる迂回(うかい)献金(政党や政治資金団体を迂回させて寄附を受け取る行為)を禁止する(2)政治団体から同一の政党・政治資金団体への寄附は年間1億円まで、政党・政治資金団体以外の同一の政治団体への寄附は年間3000万円までとする(3)150万円超の寄附の過失による収支報告書等への不記載に対する罰則を創設する(4)政治団体間の100万円超の寄附に際し銀行振込みを義務付ける(5)広告掲載料の名を借りて政治献金を行う脱法行為を防ぐため、後援会等の機関紙誌への広告費の上限を年間150万円とする――などを盛り込んでいます。
政権選択の可能な選挙を実現するため、小選挙区選挙をより重視する観点から、衆議院の比例議席180中、80議席を削減します。
また、1票の較差拡大の原因となっている「基数配分」(小選挙区割りの際にまず47都道府県に1議席ずつ配分する方法)を廃止して、小選挙区すべてを人口比例で振り分けることにより、較差是正を図ります。
参議院のあるべき姿を踏まえて、2013年をめどに選挙制度の抜本的改革を行います。その際、衆議院に準じて定数を削減します。あわせて、1票の較差が4.858倍(2007年選挙当日の較差)となっていることを踏まえ、選挙制度改革の中で較差是正を図ります。
選挙権を18歳から付与する法律を国民投票法に合わせて施行します。
わが国の民主主義をより成熟したものにするためには、国民が政治に参加する機会を拡大し、多様な意見を政治に反映できるようにすることが必要です。
※成年年齢の18歳への引き下げ参照政策本位の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者と有権者との対話促進などを目的として、インターネット選挙運動を解禁します。
民主党が2006年の164回通常国会に提出した「インターネット選挙運動解禁法案」を成立させ、政党や候補者に加え、第三者もホームページ・ブログ・メール等インターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにします。インターネット導入に伴って予想される不正行為に対しては、(1)誹謗・中傷を抑制するためにホームページ等を使って選挙運動をする者の氏名・メールアドレスの表示を義務付ける(2)「なりすまし」に対する罰則を設ける――など、きめ細かな対応策を講じます。
地方選挙においてのみ実施可能となっているタッチパネルの電子投票機等を用いて投票する電子投票制度を、国政選挙にも導入することを目指します。
電子投票には選挙事務の効率化、選挙結果の公表の迅速化といったメリットがある一方で、投票データの改ざんや機器の不具合への懸念も示されています。そのため、導入に際しては、不正・事故防止のための措置を設けることを選挙管理委員会等に義務付けるなど必要な対策を合わせて講じます。
民主党は結党時の「基本政策」に「定住外国人の地方参政権などを早期に実現する」と掲げており、この方針は今後とも引き続き維持していきます。
現行のあっせん利得処罰法の抜け道をふさぎ、政治家や秘書等によるあっせんを根絶します
民主党が2004年の159回通常国会に提出した「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案」には、(1)処罰の対象に公職にある者の親族を加える(2)犯罪の構成要件から「請託」や「権限に基づく影響力の行使」を外し立件しやすくする(3)政党支部などを使った「わいろ」の迂回(うかい)を禁止する――などの対策を盛り込んでいます。
国会審議は、国民の代表である国会議員が行います。国会の委員会審議で大臣に代わって官僚が「政府参考人」として答弁を行う国会審議の官僚依存を改めます。衆参両院の委員会は専ら議員のみで議論を行い、国家公務員、民間人等から意見聴取や資料収集を行う場合には、委員会の下に設置する小委員会で行うこととします。
談合事件に絡んで多選の首長が逮捕されるなど、首長の多選に対する批判が高まっています。職業選択の自由など憲法上の問題に留意しながら、地方自治体の首長の4選禁止の制度化について検討していきます。
なお、民主党は既に2001年から4期目以上を目指す知事・指定都市市長に対しては、選挙で推薦しないこととしています。